自己破産 免責不許可事由に該当するもの
ここでは自己破産における免責不許可事由に該当するものについて解説していきたいと思います。
この免責不許可事由に該当と免責許可の決定をしてもらうことが出来ませんので注意が必要です。
では免責不許可事由に該当しているものはどのようなものでしょうか?
まず他人や自分の利益になるために自己破産をしようとしている場合が挙げられます。
自己破産をすることによって利益を得ることが出来ると判断した場合、免責不許可事由となります。
また債権者を害するために自己破産をしようとしている場合も免責不許可事由に該当します。
つまり債権者を妨害することが目的の場合は認められないということです。
また特定の債権者に対して利益を与えるために、弁済期前に返済をしたり、担保を提供している場合も該当します。
FPのオススメ
気づけば今年初のエントリですね。
今まで何故更新を怠っていたのか?
・・・そうですよね。
更新を期待してくださっていた読者の皆さんには申し訳ないです。
今年もマイペースに更新していきたいと思いますので、なにとぞ宜しくお願いいたします。
さて、今回みなさんにオススメしたいのが、FPの勉強です。
・・・FPとは何か?
ファイナンシャルプランナーのことです。
ファイナンシャルプランナーは一応、国家資格(ファイナンシャル・プランニング技能士)です。
なぜ「一応」国家資格かというと、就職・転職の際の武器にはなりづらいんですよね。
というのも、保険会社や証券会社のような金融機関で働いている営業社員の多くの人が所有しているので、
つまるところ「みんなが持っているから武器にはならない」ということなんです。
じゃあ何故私がFPの勉強に価値を感じているのか?
端的にいうと、FPの範囲となっているライフプランニング、保険、税金等々の
分野の勉強が、実生活に結びついており、それらの知識自体が非常に役立つと
思われるためです。
むしろ、金融業以外の人が知識としてFPの勉強をすることで、
フィナンシャル・リテラシーが高まり、日々の資産運用に大きく生きることは
間違いないと思います。いわゆる自己研鑽としての勉強ですね。
現在、金融業以外の職に就いていて、これから新たに資格取得を検討している・・・
という方、一度FPを考慮してみてはいかがでしょうか?
資産運用は現代社会において思いのほか重要なスキルになりつつありますね。
自動車保険一括資料請求 をする時と同じくらいの心構えで、
FPについて調べてみると、視界が拓けることは間違いないでしょう。
(中途半端なたとえですみませんね・・・)
日本興亜損保やばいな・・・
保険金の支払い遅れで金融庁から業務改善命令を受けている日本興亜損害保険。
先日、社長の役員報酬1カ月分を3割減らす社内処分を明らかにした。
これまでメーカーでは役員の報酬カットの話は多かったですが、
体力のない損保もじわじわやり始めるんですかね・・・。
損害調査部門や監査部門などの関係役員6人の報酬1カ月分も1割カットしたという話。
管理態勢を適切に構築していなかった経営の責任を明確化するとしていますが、
今回の金融危機だけの話じゃないんでしょうね。
実際ソニー損保とかは金融危機後むしろ調子よくなっているようですし。
そもそもなんですが、保険会社おおすぎません?
銀行だってあれだけすくなったんだから、
損保も再編していくかもしれませんね。
というか実際もう合併・統合は行われているんですけど、
今以上にって話です。
インターネット上で保険の契約内容を確認できるサービス
AIU保険会社が入居者向け家財保険「リビングサポート保険」にて
インターネット上で契約内容を確認できるサービスを開始しましたよー。
これで相当便利になりますね。
紙ベースで保険証券を発行する代わりに、
契約者本人がネット上で保険契約の内容を確認できるようになるのです。
このサービスの第一号導入企業にミニミニが決定しており、
同社が扱う契約のうち2010年1月1日以降に保険契約が開始する契約から適用されるとのこと。
AIUでは今後、他の代理店でも同サービスが取り扱えるよう提案していくようです。
まだ私達が実際に利用できるようになってはないんですね~。
火事とかで保険証がなくなってしまう心配とかも亡くなりますし、
もっと早く導入して欲しかったくらいですね。
逆になんで今までなかったんだろうくらいの感じです。
自動車事故に遭った時は過失の程度に関係なく保険料もらえるようになりました」
自動車保険契約者が事故に遭った場合、
自動車保険会社は契約者の過失程度に関係なく、
法定治療費の最低限保障すべきとする判断が、
大法院(最高裁に相当します)でしめされました。
いや本当に当たり前のことだと思うんですけどね。
保険会社が今までどれだけ詐欺みたいなことして稼いでいたかって話ですよ。
今回のいきさつえお紹介しておくと、
バイクを運転中に乗用車に衝突し重傷を負った男性(42)が保険会社を相手取り、
保険金の支払いを求めた裁判を行ったんです。
控訴審は保険会社に保険金支払額が不足しているとし、
二審判決を破棄し、審理を光州高裁に差し戻したのです。
二審の光州高裁は、保険会社に対し、
原告に保険金1800万ウォン(約139万円)を支払うよう求めていました。
大法院は「前方不注意と安全運転義務違反で原告の過失割合を90%と判断したのは正当だ」としながらも、
二審で支払いが命じられた保険金の金額は交通事故による法定治療費にも満たないとし、
法定治療費相当分は責任保険金として支給すべきだと指摘。
その上で、原告の負傷は、法定治療費が2000万ウォン(約155万円)と定められた
「第1級傷害」に当たるため、二審判決は誤りだと判示した、とうい流れです。
保険金なんてもらえて当たり前で、そのために高い保険料を払っているんですから。
それに、保険会社の社員は給料もらいすぎなんだ!!!(嫉妬)